名古屋の畳屋 畳のツノダ有限会社 表替えなどおまかせ下さい 洗える畳・縁無薄畳・置き畳・畳コーナー収納などラインナップもイッパイ!!

HOME > 畳も介護保険住宅改修費支給対象

image

畳も介護保険住宅改修費支給対象

居宅要介護被保険者の居室において、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。)への変更は、介護保険の住宅改修費支給対象となります。

名古屋市では20万円までの改修費用の9割分(または8割分)が 支給されます。
(20万円を超えた額については全額自己負担です。)
「介護保険 住宅改修費の支給」(PDF) 名古屋市WEBサイトより

介護保険における住宅改修 実務解説

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる介護保険の支給対象となる住宅改修について解説された文書です。

以下の文書抜粋です。


介護保険における住宅改修 実務解説(平成29年7月改訂版)
1. 介護保険において住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事種別
(1)住宅改修の種類

3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。
※居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められる。


上図は公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター「介護保険における住宅改修 実務解説(平成29年7月改訂版)」より転載


平成 29 年 7 月 3 日全国介護保険担当課長会議資料
(平成 29年介護保険制度の改正等に関する FAQ)

Q&A3
平成29年7月3日付全国介護保険担当課長会議資料「平成29年介護保険制度の改正等に関するFAQ」より、掲載した。

T 住宅改修
1【滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更】
居室においては、畳敷からの板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。

(答)
居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、お尋ねのような変更(改修)についても認められる。

メールの方はこちらをクリック
施工対象エリア:名古屋市内、名古屋市近郊
名古屋の畳店・畳のツノダ有限会社 名古屋市守山区藪田町706番地 TEL:052-768-6888 / FAX:052-768-6880
Copyright (C)畳のツノダ有限会社 All Rights Reserved.